Q:60歳以降も、パートとして月15万円ぐらいは稼ぐ予定。厚生年金に加入するデメリットとは
「60歳以降も、パートとして月15万円ぐらいは稼ぐ予定なのですが、厚生年金に加入しなくてはなりません。厚生年金に加入するデメリットについても教えてください」(60歳・会社員・女性)
60歳以降の厚生年金の加入におけるデメリットとは
A:手取りが減ることのほかに、収入によっては「在職老齢年金」の対象になり、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金が支給停止となる可能性があります
60歳以降も厚生年金に加入すると、将来もらえる老齢厚生年金の受給額が増えるため、長期的にはメリットになる可能性があります。一方で、デメリットもあります。厚生年金に加入するのであれば、健康保険とセットで加入することになります。そのため、給与から厚生年金保険料と健康保険料が引かれ、手取り額が減少してしまいます。
さらに在職老齢年金制度には注意してください。
60歳以降、会社に勤務して厚生年金に加入している場合、受給している特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、賃金(総報酬月額相当額)の合計が50万円(令和6年度。令和7年度から51万円)を超えると、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になります。これを「在職老齢年金」といいます。
通常、老齢年金は65歳から受け取りますが、昭和36年4月1日以前生まれの男性の方、昭和41年4月1日以前生まれの女性の方で、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があり、厚生年金保険などに1年以上加入している人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
相談者は2025年(令和7年)現在60歳ということで、昭和40年1月生まれと仮定すると、64歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。
相談者が月額15万円の賃金で働く場合、特別支給の老齢厚生年金額が35万円を超えなければ、年金は全額支給されます。ただ、賃金が今後上昇し、支給停止基準額を超えてしまうと、老齢厚生年金が支給停止となる可能性があります。
なお、在職老齢年金の対象となるのは特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金で、老齢基礎年金は関係ありません。また、厚生年金に加入しないで得た収入は、在職老齢年金の計算には含みません。
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)