年金・老後のお金クリニック

昭和37年生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金と失業保険、両方をもらいたいのですがどうすればいいですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は併給できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は併給できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和37年生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金と失業保険、両方をもらいたいのですがどうすればいいですか?

「昭和37年生まれの女性。2025年に誕生日を迎えた後、特別支給の老齢厚生年金を支給できると思いますが。ちょうどその時期に現在の会社を退職する予定でいます。再就職までの間は失業保険ももらいたいのですが、両方をもらうにはどのようにすればよいでしょうか」(ドキドキっ子)
特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業給付)を一緒にもらいたい

特別支給の老齢厚生年金と基本手当(失業給付)を一緒にもらいたい

A:特別支給の老齢厚生年金と、失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))は一緒にもらえません

特別支給の老齢厚生年金と、失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))は一緒にもらえません。

ハローワークで求職の申込み手続きをした月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。

求職の申込みをした後で、何らかの理由で失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))を受給しない月がある場合、その月分の年金については3カ月程度後に支給されます。

また、失業保険(雇用保険の基本手当(失業給付))の受給期間が完了した後の年金の支払い開始は3カ月程度後になります。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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