Q:昭和39年3月生まれの女性。会社員として働いてきましたが、もらえる年金はありますか?
「私は昭和39年3月生まれの女性です。会社員として働いてきましたが、支給される年金はあるのでしょうか?」(匿名希望)
会社員として働いてきました。受け取れる年金はありますか?(画像:PIXTA)
A:相談者が、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます
老齢年金は、原則65歳から受給できます。一部、下記の受給要件を満たした人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
- 厚生年金保険などに1年以上加入していた。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者が63歳(受給開始年齢)に到達する3カ月前になると、日本年金機構から、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録が印字された『年金請求書(事前送付用)』と、年金の請求手続きの案内が同封された書類がA4縦型の緑色の封筒で届きます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。『年金請求書』に必要事項を記入して、63歳(受給開始年齢)になってから、年金事務所・街角の年金相談センターに提出します。63歳(受給開始年齢)になる前に提出しても受付されませんので注意しましょう。
年金を受給しながら働く場合、給与などと老齢厚生年金の報酬比例部分の月額の合計が一定額を超えると、年金の一部(または全部)が支給停止になる仕組みがあります。この基準額は2026年4月から「月62万円」へ見直しが予定されています(基準額は年度で変わることがあります)。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)






