年金・老後のお金クリニック

妻は1963年生まれ、私は1962年生まれ。1年間だけですが妻の分の加給年金も受給可能でしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1歳差の夫婦の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1歳差の夫婦の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:妻は1963年生まれ、私は1962年生まれ。1年間だけですが妻の分の加給年金も受給可能でしょうか?

「妻は1963年生まれで厚生年金に10年ほど加入していたため、2026年から特別支給の老齢厚生年金を受給予定です。私は1962年生まれで、2027年から65歳で厚生年金受給予定です。その際1年間だけですが、妻の分の加給年金も受給可能でしょうか?」(ふるさん)
1年間だけ加給年金をもらえますか?

1年間だけ加給年金をもらえますか?

A:要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの1年間、相談者の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます

厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳に到達した時点で、65歳未満の生計を一にする配偶者がいると、老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されてもらえます。令和6年度の配偶者加給年金は、40万8100円(昭和18年4月2日以後生まれの特別加算額を含む)です。

配偶者加給年金額の対象となる配偶者には、前年の年収が850万円未満(所得で655万5000円未満)という所得要件があります。

ただし配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金を受け取れる権利があるときには、配偶者加給年金は支給停止されます。

「ふる」さんの妻の厚生年金の加入期間は10年とのことですので、「ふる」さんが、65歳から老齢厚生年金をもらうときに、要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの1年間、配偶者加給年金が加算されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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