Q:妻の私は1967年2月生まれです。社会保険に加入してしまうと、夫がもらう加給年金は支払われなくなりますか?
「夫は1961年3月生まれ、妻の私は1967年2月生まれです。夫は現在、40年ほど働いた会社を退職後、同じ会社で再雇用で働いていて、私はパートで103万円以内で17年ほど働いています。夫との年齢差が約6歳差です。ここに来て私が働いている会社からの通達で、パートも社会保険に入れるようにするとのことですが、私の場合は社会保険に加入してしまうと、夫に支払われる加給年金は支払われなくなりますか? 」(りんごさん)妻が社会保険に加入したら、夫の加給年金は支給停止になるの?
A:パート先で社会保険に加入しても、夫に生計維持(同居しているなど)されているのであれば、夫が65歳に到達した時点で、老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます
配偶者加給年金とは、厚生年金の被保険者期間(厚生年金の加入期間)が20年以上ある人が、65歳に到達した時点で、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。生計維持とは、生計を同じくしているこということです。主に同居していることになりますが、別居している場合でも、生活費などの仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族であったりするなどであれば生計維持と見なされます。
また、配偶者加給年金は、家族手当(扶養手当)と呼ばれることもあり、配偶者の収入が多い場合、加給年金は支給されません。具体的には、配偶者の前年の収入が、850万円(所得655万5000円)以上になると、扶養(生計維持)とは見なされなくなります。
相談者「りんご」さんの夫が65歳に到達した時点で、「りんご」さんは59歳ですので、「りんご」さんが65歳になり自身の老齢年金をもらうまでは、夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます。
「りんご」さんが、パート先で社会保険に加入しても、夫に生計維持(同居しているなど)されているのであれば、夫の配偶者加給年金はもらえます。
令和6年現在の配偶者加給年金額は、40万8100円(加給年金額23万4800円+昭和18年4月2日以後生まれの特別加算17万3300円)です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)