Q:夫の加給年金が停止になると、私の年金に振替加算がつくようになるんでしょうか?
「60代の女性です。夫に加給年金がつくようになりました。夫の加給年金が停止になると、私の年金に振替加算がつくようになるんでしょうか?」(匿名希望)夫の加給年金が停止になると、私の年金に振替加算がつくの?
A:振替加算は、相談者が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受け取るようになった時に、自身の老齢基礎年金に加算がされます
振替加算をもらえる配偶者の要件とは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること、老齢基礎年金の他に老齢厚生年金などを受けている場合は、厚生年金保険などの加入期間が20年未満であること、加給年金をもらえる人に生計を維持されていること、という要件があります。「生計を維持されている」とは、同居していること(別居していても、仕送りをもらっている、健康保険の扶養親族であるなど)、生計を維持されている人の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5000円未満であれば認められます。
相談者の夫は加給年金額を受け取れるとのことですので、配偶者である相談者は厚生年金の加入期間が20年以上ないことと思います。つまり振替加算の対象になります。
振替加算は、相談者が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受け取るようになった時に、自身の老齢基礎年金に加算がされることになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)