年金・老後のお金クリニック

60代の女性です。夫の加給年金が停止になると、私の年金に振替加算がつくようになるんでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、振替加算についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、振替加算についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:夫の加給年金が停止になると、私の年金に振替加算がつくようになるんでしょうか?

「60代の女性です。夫に加給年金がつくようになりました。夫の加給年金が停止になると、私の年金に振替加算がつくようになるんでしょうか?」(匿名希望)
夫の加給年金が停止になると、私の年金に振替加算がつくの?

夫の加給年金が停止になると、私の年金に振替加算がつくの?

A:振替加算は、相談者が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受け取るようになった時に、自身の老齢基礎年金に加算がされます

振替加算をもらえる配偶者の要件とは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること、老齢基礎年金の他に老齢厚生年金などを受けている場合は、厚生年金保険などの加入期間が20年未満であること、加給年金をもらえる人に生計を維持されていること、という要件があります。

「生計を維持されている」とは、同居していること(別居していても、仕送りをもらっている、健康保険の扶養親族であるなど)、生計を維持されている人の前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5000円未満であれば認められます。

相談者の夫は加給年金額を受け取れるとのことですので、配偶者である相談者は厚生年金の加入期間が20年以上ないことと思います。つまり振替加算の対象になります。

振替加算は、相談者が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受け取るようになった時に、自身の老齢基礎年金に加算がされることになります。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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