年金・老後のお金クリニック

60歳からの特別支給の老齢厚生年金はもらったほうがよいのでしょうか? 受け取ると65歳からの年金に影響しますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在62歳の男性からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在62歳の男性からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在62歳の男性。特別支給の老齢厚生年金は受給したほうがいいですか? 受給した場合、65歳からの年金に影響はありますか?

「60歳からの特別支給の老齢厚生年金はもらったほうがよいのでしょうか? 受け取ると65歳からの年金に影響しますか? 現在62歳の男性で年収は500万円ほどです」(おさかなさん)
特別支給の老齢厚生年金を受け取ると、65歳からもらえる年金に影響はあるの?

特別支給の老齢厚生年金を受け取ると、65歳からもらえる年金に影響はあるの?

A:質問者「おさかな」さんの生年ですと、特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。65歳から老齢厚生年金を受け取ることになります。特別支給の老齢厚生年金を受け取っても65歳からの本来支給の老齢厚生年金には影響はありません

老齢年金は原則65歳から受け取れますが、生年月日などの要件を満たすと65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金がもらえます。具体的には以下の要件を満たしていればもらうことができます。

【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたことがある
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
 
相談者「おさかな」さんは、令和6年12月現在で62歳とのことですので、まだ誕生日がきていないようでしたら昭和36年12月生まれ、もしくは昭和37年生まれと思います。昭和36年12月生まれ、または昭和37年生まれの男性ですと、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金は受け取れません。65歳から老齢年金を受け取ることになります。

ご質問にいただいた「特別支給の老齢厚生年金を受け取ると65歳からの年金には影響はあるか」という点については、特別支給の老齢厚生年金を受け取っても65歳からの本来支給の老齢厚生年金には影響はありません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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