年金・老後のお金クリニック

妻の私は64歳で、前倒しで60歳から年金をもらっています。私は来年4月に65歳になりますが、加給年金をもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年上の夫がいる妻の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

  • Comment Page Icon
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、年上の夫がいる妻の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:妻の私は60歳から年金をもらっていますが、65歳になったら加給年金をもらえますか? 主人は来年70歳です

「妻の私は64歳で、前倒しで60歳から年金をもらっています。私は来年4月に65歳になりますが、加給年金をもらえますか? ちなみに主人は来年70歳になります。教えてくださいますか」(グロチャン)
年上の夫がいる妻は加給年金をもらえる?

年上の夫がいる妻は加給年金をもらえる?

A:年上の夫がいる妻は、妻が65歳になっても加給年金は受け取れません

配偶者加給年金とは、20年以上の厚生年金の加入期間がある人が、65歳に到達した時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、老齢厚生年金に加算されるものです。

「生計を維持されている」ということは、同居していることが基本となりますが、別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族であるなどであれば認められます。生計を維持されている配偶者は、前年の収入が850万円未満(所得が655万5000円未満)ということが条件です。

ただし、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金を受給している間、もしくは加入期間は関係なく障害年金を受ける権利がある場合は、配偶者加給年金が支給停止されることに注意が必要です。

相談者「グロチャン」さんが65歳になり、厚生年金に20年加入していた場合でも、夫は70歳になっているので加給年金は加算されません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/12/31まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます