Q:現在60歳で、国民年金保険料の未納分を支払っています。転職し厚生年金に加入したら、国民年金保険料を支払えなくなりますか?
「1964年2月生まれの60歳で、国民年金の未納分(3年)があり今支払っています。転職し厚生年金に加入したら、国民年金保険料を支払えなくなりますか?」(みっちゃん)国民年金保険料の未納分を追納中に厚生年金に加入すると、どうなるの?
A:60歳以降厚生年金に加入して働くと、任意加入制度を利用できなくなりますが、厚生年金から老齢基礎年金相当の経過的加算が受け取れます
国民年金保険料は、原則20~60歳になるまで(480カ月)支払う必要があります。ですが、保険料の納付月数が480カ月を満たしていない人は、60歳以降、原則65歳になるまで国民年金保険料を支払うことができます。これを任意加入制度と言います。ですが、厚生年金の加入者は、任意加入制度を利用することができず、国民年金保険料を支払うことができません。ただし国民年金保険料の納付月数が480カ月に満たない場合、60歳以降、厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払うことで、老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)