年金・老後のお金クリニック

1964年2月生まれの60歳で、国民年金の未納分(3年)を支払っています。厚生年金に加入したら、国民年金保険料を払えなくなる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、国民年金保険料の未納分を納めいる方からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、国民年金保険料の未納分を追納している方からの質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在60歳で、国民年金保険料の未納分を支払っています。転職し厚生年金に加入したら、国民年金保険料を支払えなくなりますか?

「1964年2月生まれの60歳で、国民年金の未納分(3年)があり今支払っています。転職し厚生年金に加入したら、国民年金保険料を支払えなくなりますか?」(みっちゃん)
国民年金保険料の未納分を追納中に厚生年金に加入すると、どうなるの?

国民年金保険料の未納分を追納中に厚生年金に加入すると、どうなるの?

A:60歳以降厚生年金に加入して働くと、任意加入制度を利用できなくなりますが、厚生年金から老齢基礎年金相当の経過的加算が受け取れます

国民年金保険料は、原則20~60歳になるまで(480カ月)支払う必要があります。ですが、保険料の納付月数が480カ月を満たしていない人は、60歳以降、原則65歳になるまで国民年金保険料を支払うことができます。これを任意加入制度と言います。ですが、厚生年金の加入者は、任意加入制度を利用することができず、国民年金保険料を支払うことができません。

ただし国民年金保険料の納付月数が480カ月に満たない場合、60歳以降、厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払うことで、老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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