Q:厚生年金と主人の遺族共済年金など全部で20万800円をもらっています。毎月11万円のアルバイト収入があると年金は減らされますか?
「私は自分の老齢厚生年金と主人の遺族共済年金などをもらっています。全部で20万800円です。アルバイトで毎月11万円をいただくことになってますが、そうなると、年金を減らされるでしょうか? ちなみに私は昭和28年11月生まれです」(アミさん)年金をもらいながら月11万円ほど稼いだら、年金は減らされる?
A:アルバイト収入が11万円であれば、年金額を合計しても在職老齢年金の支給停止基準額50万円以下ですので、老齢厚生年金は支給停止されないでしょう
相談者「アミ」さんが、アルバイトで毎月11万円の収入を得る予定とのことですが、厚生年金に加入しながら働く場合には、在職老齢年金制度に注意が必要です。老齢厚生年金の報酬比例部分の月額(基本月額)と、総報酬月額相当額(給与の他、残業代や通勤手当や住宅手当などの各種手当、ボーナスの1/12)を足した金額が支給停止基準額50万円(令和6年度)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを在職老齢年金制度といいます。
「アミ」さんは、昭和28年11月生まれで現在71歳かと思います。70歳以降は厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、厚生年金保険の適用事務所で働く場合は在職老齢年金制度の対象になります。
「アミ」さんの在職老齢年金制度の対象になるのは、厚生年金に加入して得たバイト収入と老齢厚生年金の報酬比例部分になります。もらっている遺族共済年金は在職老齢年金制度の対象になりませんので、減額されません。老齢厚生年金の金額は正確には分かりませんが、老齢厚生年金と旦那さんの遺族共済年金などの合計が20万800円であれば、アルバイト収入11万円を足しても在職老齢年金の支給停止基準額50万円以下です。老齢厚生年金は支給停止されないのではないでしょうか。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)