Q:60歳から繰り上げて年金を受給しています。特別支給の老齢厚生年金はもらえますか? 昭和35年生まれの男性です
「昭和35年生まれの男性です。60歳から繰り上げて年金をもらってますが特別支給の老齢厚生年金はもらえるんでしょうか?」(つくしさん)65歳からの年金を繰上げ受給している場合、特別支給の老齢厚生年金はもらえる?
A:すでに60歳から繰り上げて年金をもらっていれば、繰り上げされた特別支給の老齢厚生年金をすでに受け取っています
老齢基礎年金と老齢厚生年金は本来であれば65歳からの受給開始ですが、生年月日などの要件を満たした場合は60代前半から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。昭和35年生まれの男性の相談者「つくし」さんは、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、本来なら64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れますが、すでに60歳から繰り上げて年金をもらっていれば、繰り上げされた特別支給の老齢厚生年金をすでに受け取っています。
詳細については、年金事務所に確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)