年金・老後のお金クリニック

63歳で障害等級3級の障害厚生年金を受けています。65歳になると老齢年金に変更しないといけないのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、障害厚生年金を受給している方の65歳以降の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、障害年金を受給している方の65歳以降の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:63歳で障害等級3級の障害厚生年金を受けています。65歳になると老齢年金に変更しないといけないのですか?

「現在63歳。精神障害で、障害等級3級の障害厚生年金を受けています。65歳になると老齢年金に変更しないといけないのですか? もし障害年金を受給できるなら、そのまま受け取り、老齢年金を繰り上げ受給してもよいのでしょうか?」(はまさん)
障害年金を受給している場合、65歳になると年金はどうなるの?

障害年金を受給している場合、65歳になると年金はどうなるの?

A:65歳になった時、「障害等級3級」に該当する場合は、「障害等級3級の障害厚生年金」または「老齢基礎年金と老齢厚生年金」の有利な方を選択できます

日本の公的年金制度には、支払事由に応じて、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。

日本の公的年金は、1人1年金が原則です。3つ(老齢・障害・遺族)のうち、2つ以上の年金を受け取れるようになっても、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。

相談者「はま」さんは、現在、障害等級3級の障害年金を受給しているとのことですので、障害年金を受給している間は、65歳から受給する老齢年金の繰り上げ受給はできません。

老齢年金は、65歳から受け取ることになります。

65歳になった時、「障害等級3級」に該当する場合は、年金の受け取り方は次の2つから選択することになります。

①「障害厚生年金」
②「老齢基礎年金と老齢厚生年金」
「障害等級3級」に該当する場合は障害基礎年金を受け取れません。

「はま」さんが、もし65歳時点で「障害等級が2級」もしくは「障害等級1級」に該当する場合には、次の3つの受け取り方を選択できます。

①「障害基礎年金と障害厚生年金」②「老齢基礎年金と老齢厚生年金」③「障害基礎年金と老齢厚生年金」

65歳になってから受け取る年金を受け取る方法について、どのように受け取れば有利になるか、年金事務所に確認してみるといいでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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