Q:63歳で障害等級3級の障害厚生年金を受けています。65歳になると老齢年金に変更しないといけないのですか?
「現在63歳。精神障害で、障害等級3級の障害厚生年金を受けています。65歳になると老齢年金に変更しないといけないのですか? もし障害年金を受給できるなら、そのまま受け取り、老齢年金を繰り上げ受給してもよいのでしょうか?」(はまさん)障害年金を受給している場合、65歳になると年金はどうなるの?
A:65歳になった時、「障害等級3級」に該当する場合は、「障害等級3級の障害厚生年金」または「老齢基礎年金と老齢厚生年金」の有利な方を選択できます
日本の公的年金制度には、支払事由に応じて、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。日本の公的年金は、1人1年金が原則です。3つ(老齢・障害・遺族)のうち、2つ以上の年金を受け取れるようになっても、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
相談者「はま」さんは、現在、障害等級3級の障害年金を受給しているとのことですので、障害年金を受給している間は、65歳から受給する老齢年金の繰り上げ受給はできません。
老齢年金は、65歳から受け取ることになります。
65歳になった時、「障害等級3級」に該当する場合は、年金の受け取り方は次の2つから選択することになります。
①「障害厚生年金」
②「老齢基礎年金と老齢厚生年金」
「障害等級3級」に該当する場合は障害基礎年金を受け取れません。
「はま」さんが、もし65歳時点で「障害等級が2級」もしくは「障害等級1級」に該当する場合には、次の3つの受け取り方を選択できます。
①「障害基礎年金と障害厚生年金」②「老齢基礎年金と老齢厚生年金」③「障害基礎年金と老齢厚生年金」
65歳になってから受け取る年金を受け取る方法について、どのように受け取れば有利になるか、年金事務所に確認してみるといいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)