Q:特別支給の老齢厚生年金は65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金が2つとも支給されるのでしょうか?
「特別支給の老齢厚生年金は5年以内であれば請求可能とあります。私は64歳から支給されます。65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金が2つとも支給されるのでしょうか?」(年金よくわからんさん)特別支給の老齢厚生年金を65歳で申請するとどうなるの?
A:特別支給の老齢厚生年金は60代前半で受け取る年金であり、65歳からは本来の老齢厚生年金が支給されることになります。65歳から2つが同時に支給されるわけではありません
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。65歳から本来支給の老齢厚生年金が受け取れる人で、厚生年金の加入期間が1年以上あるなど受給要件を満たしている人は、生年月日や性別に応じて、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。つまり特別支給の老齢厚生年金は60代前半で受け取る年金であり、65歳からは本来の老齢厚生年金が支給されることになります。65歳からはもらえる年金が「切り替わる」ようなイメージであり、特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金の2つが同時に支給されるわけではありません。
相談者「年金よくわからん」さんが、本来の受給開始年齢である64歳時点で特別支給の老齢厚生年金を受け取らずに、65歳以降に請求した場合には、請求時点受け取れる年金と一緒に、受け取っていない年金は一括で支給されます。
年金は、受給権が発生してから5年が経過すると時効によって消滅してしまいます。64歳に受給権が発生するのであれば、69歳までに請求しないと消滅しますので、請求を忘れないように注意しましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)