年金・老後のお金クリニック

特別支給の老齢厚生年金は65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金の2つが支給されるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を65歳で申請した場合について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を65歳で申請した場合について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:特別支給の老齢厚生年金は65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金が2つとも支給されるのでしょうか?

「特別支給の老齢厚生年金は5年以内であれば請求可能とあります。私は64歳から支給されます。65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金が2つとも支給されるのでしょうか?」(年金よくわからんさん)
特別支給の老齢厚生年金を65歳で申請するとどうなるの?

特別支給の老齢厚生年金を65歳で申請するとどうなるの?

A:特別支給の老齢厚生年金は60代前半で受け取る年金であり、65歳からは本来の老齢厚生年金が支給されることになります。65歳から2つが同時に支給されるわけではありません

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。65歳から本来支給の老齢厚生年金が受け取れる人で、厚生年金の加入期間が1年以上あるなど受給要件を満たしている人は、生年月日や性別に応じて、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

つまり特別支給の老齢厚生年金は60代前半で受け取る年金であり、65歳からは本来の老齢厚生年金が支給されることになります。65歳からはもらえる年金が「切り替わる」ようなイメージであり、特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金の2つが同時に支給されるわけではありません。

相談者「年金よくわからん」さんが、本来の受給開始年齢である64歳時点で特別支給の老齢厚生年金を受け取らずに、65歳以降に請求した場合には、請求時点受け取れる年金と一緒に、受け取っていない年金は一括で支給されます。

年金は、受給権が発生してから5年が経過すると時効によって消滅してしまいます。64歳に受給権が発生するのであれば、69歳までに請求しないと消滅しますので、請求を忘れないように注意しましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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