年金・老後のお金クリニック

1966年生まれの男性です。未払いの国民年金保険料は支払いができるのでしょうか?可能なら、いくららぐらい支払えばよいのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1966年生まれで現在厚生年金に加入している場合、未払いの国民年金保険料を払えるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1966年生まれで現在厚生年金に加入している場合、未払いの国民年金保険料を払えるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1966年生まれの男性です。未払いの国民年金保険料は支払いができるのでしょうか? 可能なら、いくららぐらい支払えばよいのでしょうか?

「1966年生まれの男性です。20~30歳まで芸能の世界にいたので、年金を払ってません。31歳から会社員になり、厚生年金を払ってます。離婚(20年の婚姻生活)し、相手方が年金を請求したので(拒否権なし)、支払う義務あり。年金が年間30万円弱減ります。嘆いてもしょうがないので、増やす方法を考えました。年金を増やすため、65歳まで会社員として働き、厚生年金を支払う、ということです。疑問があって、未払いの国民年金保険料は支払いができるのでしょうか? 可能なら、いくららぐらい支払えばよいのでしょうか?」(ハモニカさん)
未払いの国民年金保険料を支払いたい……

未払いの国民年金保険料を支払いたい……

A:国民年金の未払分を納付することはできませんが、これから60歳以降も厚生年金に加入して保険料を支払えば、厚生年金から老齢基礎年金相当の経過的加算が受け取れるので、年金額を増やすことができます

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額(81万6000円/令和6年度)受け取ることはできません。

国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金受給額を増額させて満額に近づけるために、60歳から65歳になるまで、任意加入制度を利用して国民年金保険料を支払うことができます。国民年金に任意加入すると月額1万6980円(令和6年度)の年金保険料を支払うこととなります。

しかし、相談者が60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用することはできません。厚生年金に加入しない働き方であれば、任意加入制度を利用できます。

もし厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用できず、老齢基礎年金は満額になりません。ただし国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合、60歳以降、厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払うことで、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当・定額部分)が受け取れます。令和6年度の経過的加算(定額部分)は昭和31年4月2日以後生まれの場合、厚生年金に加入するひと月あたり1701円(年間)です。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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