Q:すでに年金を繰り上げ受給しています。特別支給の老齢厚生年金の請求はできないのでしょうか?
「昭和33年9月生まれです。すでに令和3年5月分より年金の繰り上げ受給をしております。この場合、特別支給の老齢厚生年金の請求はできないのでしょうか。お忙しい中、よろしくお教えください」(佐藤さん・男性)65歳からの年金を繰り上げ受給していたら、特別支給の老齢厚生年金の請求はできないの?
A:年金を繰り上げてすでに受け取っているのであれば、特別支給の老齢厚生年金も、繰り上げ受給している年金として、すでに受け取っています
相談者は昭和33年9月生まれとのことですので、男性の場合ですと、厚生年金の加入期間が1年以上あるなど、受給要件を満たしていれば、本来63歳から特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。相談者は、令和6年現在66歳かと思います。令和3年5月分より繰り上げ受給をして老齢厚生年金を受け取っているのであれば、特別支給の老齢厚生年金も、繰り上げ受給している年金として、すでに一緒に受け取っていることになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)