年金・老後のお金クリニック

1961年7月生まれの63歳男性です。年金を繰上げでもらわず、65歳まで受け取りを待つとしたら年金額は増えますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、2年前に会社を退職した方からの年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、2年前に会社を退職した方からの年金についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1961年7月生まれの63歳男性です。年金を繰上げでもらわず、65歳まで受け取りを待つとしたら年金額は増えますか?

「1961年7月生まれの63歳男性です。2年前の8月に家の都合で、会社を退職しました。厚生年金はここで加入停止です。年金は繰上げでもらわず65歳まで受け取りを待つとしたら、年金額は増えますか」(11さん)
年金の受給開始年齢を繰上げせず、65歳から受け取ると、年金額は増えるの?

年金の受給開始年齢を繰上げせず、65歳から受け取ると、年金額は増えるの?

A:相談者は繰上げ受給しないので、65歳から受け取る年金は増えもせず、減りもせず、2年前までの年金加入歴に合わせた金額が支給されます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、10年以上の受給資格期間、つまり国民年金や厚生年金の加入期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間)を満たすことで、原則65歳からもらうことができます。

1961年(昭和36年)7月生まれの男性、63歳(令和6年現在)の相談者が年金を受け取れるのは、受給要件を満たしていれば、65歳からになります。

相談者は「繰上げ受給」せず、65歳から年金を受給する予定とのこと。繰上げ受給とは、本来65歳からもらえる年金を60~65歳になるまでの間に前倒しで受給開始する制度です。繰り上げする期間に応じてひと月あたり0.4%減額された年金を生涯受け取ることになってしまいます(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)。

相談者は繰上げ受給しないので、65歳から受け取る年金は増えもせず、減りもせず、2年前までの年金加入歴に合わせた金額が支給されます。これ以降、相談者がまた厚生年金保険に加入したり、受給開始を66歳以降に繰り下げしたりすれば、年金額を増やせるかもしれません。
 
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品や投資行動を推奨するものではありません。
投資や資産運用に関する最終的なご判断はご自身の責任において行ってください。
掲載情報の正確性・完全性については十分に配慮しておりますが、その内容を保証するものではなく、これに基づく損失・損害などについて当社は一切の責任負いません。
最新の情報や詳細については、必ず各金融機関やサービス提供者の公式情報をご確認ください。

あわせて読みたい

カテゴリー一覧

All Aboutサービス・メディア

All About公式SNS
日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
公式SNS一覧
© All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます