Q:令和6年7月まで扶養から外れて働いていましたが、8月から夫の扶養になりました。扶養の年収はいつの期間で計算するの?
「令和6年7月まで扶養から外れて働いていましたが、8月から夫の扶養になりました。年収180万円までは夫の扶養でいられると言われましたが、扶養から外れていた期間の収入と合わせて、年間180万円ということでしょうか? 年金はまだ受け取っていません。個人年金と特別支給の老齢厚生年金は受け取っています。180万円をどう考えるのか教えたいだきたいです」(エルさん/1959年6月生まれ・65歳/女性)扶養認定される年収は、いつの年収なのか
A:年間収入をカウントする期間は、配偶者が扶養から外れる時以降の1年間で計算されます
パートで働く主婦は、会社員として働く夫の社会保険の扶養に入れれば、自分で社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を払わずにすみます。60歳以上のパート主婦の場合は、原則として年間収入180万円未満であれば、夫の社会保険の扶養に入ることができます。扶養に入るためには、妻が夫によって生計を維持されているということが必要です。パート収入と年金収入が両方ある場合は、足した年間収入が180万円未満であれば、扶養から外れません。年間収入の180万円未満には、個人年金・特別支給の老齢厚生年金も含まれます。
さらに、ご質問いただいた「健康保険の扶養に入るための年間収入の計算方法」ですが、「今後1年間の収入の見込み額」で計算されます。この今後1年間とは、配偶者が扶養から外れる時以降の1年間とされ、必ずしも1月1日から12月31日の1年間ではありません。また「収入の見込み額」は、退職、雇用契約、個人事業の廃業等など、扶養にされる人の状況が変わった場合と変わらない場合で計算が異なります。夫の勤務先の健康保険組合に確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)