年金・老後のお金クリニック

60歳になったら国民年金保険料の支払いが終わるとのことですが、厚生年金保険料から国民年金保険料分が減額されるのですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降の年金保険料についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳以降の年金保険料についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:60歳になったら国民年金保険料の支払いが終わるとのことですが、厚生年金保険料から国民年金保険料分が減額されるのですか?

「1965年4月生まれの現在59歳です。60歳を過ぎても現在のまま働き続ける予定です。60歳になったら国民年金保険料の支払いが終わるとのことですが、今まで厚生年金保険料という項目で2万円ぐらいを引かれていましたけど、これからは2万円から国民年金保険料の金額である約1万6000円が引かれた金額になるのですか?」(バードさん)
60歳以降の年金保険料はどうなるの?

60歳以降の年金保険料はどうなるの?

A:60歳になったからといって、厚生年金保険料から国民年金保険料の金額が引かれるわけではありません。厚生年金保険料は給与などが変わらなければ今までと同額です

そもそも公的年金制度とは、2階建てです。1階部分は国民年金で、国民年金保険料は、20歳~60歳未満までのすべての人が払う必要があります。2階部分が厚生年金で、厚生年金に入る要件を満たして会社員やパートとして働く人は厚生年金に加入することになります。厚生年金に加入する場合、20歳~60歳未満以外の年齢であっても70歳になるまでは厚生年金保険料を支払う必要があります。

20歳~60歳未満の人が厚生年金保険料を支払った場合は、国民年金保険料も支払ったとみなされるようになっています。国民年金保険料は令和6年度の月額は約1万6980円となります。

相談者のように厚生年金に加入して働く場合は、60歳以降も厚生年金保険料を支払うことになります。ただし60歳で国民年金保険料の支払いが終わるからといって、厚生年金保険料から国民年金保険料分が減額されるわけではありません。

もし60歳以降の給与など(標準報酬月額)が変わらなければ、今までの厚生年金保険料と変わらないでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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