Q:64歳パート。夫が先に亡くなったとき、私は夫の遺族年金を受け取ることができますか?
「私、64歳パート。夫は60歳でリタイアしました。大病をし、現在は63歳で無職です。私は45歳まで専業主婦で夫の扶養になっていましたが、45歳から現在の職場で働き、扶養を外れました。夫の退職後、夫を私の扶養に入れています。この先、夫が先に亡くなったとき、私は夫の遺族年金を受け取ることができますか?」(ケリーさん)夫は60歳でリタイア、現在は私の扶養に入っています。万が一とき、私は遺族年金をもらえますか?
A:夫が亡くなったときに18歳になった年度の3月31日までの子がいない場合、夫に厚生年金加入期間が25年以上あれば、妻は遺族厚生年金を受け取れます
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険に加入していた人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった人が加入していた年金の状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
「生計を維持されている」とは、原則として、次の要件をすべて満たす場合をいいます。
①生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしているなど)
②前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること。
相談者はパートをしており、夫を扶養に入れているようですが、上記の収入の要件を満たしているようでしたら、生計を維持されていることになり、遺族年金を受け取ることができます。
遺族基礎年金は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子や、その子の親が受け取れる年金です。
相談者に上記の要件を満たす子がいないときには、遺族基礎年金は受け取れません。
遺族厚生年金は、厚生年金の加入期間25年以上ある人が亡くなった時点で、その人に生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
厚生年金の加入期間がある妻が65歳以上になり、自身の老齢厚生年金を受け取れる場合には、妻の老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金が、妻の老齢厚生年金よりも多い場合には、その差額が支給されることになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)