年金・老後のお金クリニック

1959年1月生まれ男性。現在65歳で今年から年金をもらっています。特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、65歳からの年金をもらっている方からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、65歳からの年金をもらっている方からの「特別支給の老齢厚生年金」についての質問です。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1959年1月生まれ男性。現在65歳で今年から年金をもらっています。特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?

「1959年1月生まれ男性。現在65歳で年金を今年からもらってます。厚年年金加入期間があります。私は特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?」(aさん)
65歳から老齢年金を受給しているが、特別支給の老齢厚生年金はもらえる?

65歳から老齢年金を受給しているが、特別支給の老齢厚生年金はもらえる?

A:相談者に特別支給の老齢厚生年金の受給資格があれば、65歳時点の年金請求時に、未支給分の特別支給の老齢厚生年金は一括で支給されています

昭和60年の年金制度の法律改正によって、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢の引き上げをスムーズにするため、生年月日や性別に応じて段階的に年金を受け取れるように特別支給の老齢厚生年金制度は設けられました。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るには、以下の受給要件を満たす必要があります。

◆特別支給の老齢厚生年金の受給要件
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
つまり相談者のように1959年(昭和34年)1月生まれの男性は、厚生年金加入期間が1年以上あれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。

相談者は今年で65歳になられ、老齢年金をもらっているとのことですが、老齢年金を請求時に、もらっていない未支給分の特別支給の老齢厚生年金がある場合には、未支給分の年金が一括で支払われていると思います。詳細については、年金事務所に確認してみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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