Q:特別支給の老齢厚生年金の受給は女性の私の場合、63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?
「60歳の女性です。昭和38年11月生まれです。特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?」(匿名希望)特別支給の老齢厚生年金は繰上げ受給できる?
A:特別支給の老齢厚生年金は、性別と生年月日によって受給開始年齢が設定されているため、相談者の場合は63歳からの受給です。繰上げ受給の請求手続きをすれば60歳から受け取れます
老齢厚生年金は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前よりも早く「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。- 男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれの人
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた人
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されています。そもそも男性と女性で受給開始年齢は違います。 相談者は、昭和38年11月生まれの女性とのことですので、要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金は63歳からの支給となります。
相談者が本来受け取れるのは63歳からですが、63歳になる前から受け取りたい場合には、特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給をすれば60歳から受給することができます。
ですが、繰上げ受給をすると、繰り上げする期間に応じてひと月あたり0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)され、一生涯減額された年金を受け取ることになりますし、同時に老齢基礎年金も繰上げ請求をする必要があります。
繰上げ受給の手続きをすると、取り消しはできません。手続きをする前に、デメリットを確認して手続きをするようにしましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)