年金・老後のお金クリニック

特別支給の老齢厚生年金の受給は女性の私の場合、63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金は繰り上げてもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金は繰り上げてもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:特別支給の老齢厚生年金の受給は女性の私の場合、63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?

「60歳の女性です。昭和38年11月生まれです。特別支給の老齢厚生年金は63歳からだと年金事務所から聞いたのですが、60歳ではもらえないのでしょうか?」(匿名希望)
特別支給の老齢厚生年金は繰上げ受給できる?

特別支給の老齢厚生年金は繰上げ受給できる?

A:特別支給の老齢厚生年金は、性別と生年月日によって受給開始年齢が設定されているため、相談者の場合は63歳からの受給です。繰上げ受給の請求手続きをすれば60歳から受け取れます

老齢厚生年金は、原則65歳から受け取れますが、次の要件を満たしている人は、65歳になる前よりも早く「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
  • 男性の場合、昭和36年4月1日以前生まれの人
  • 女性の場合、昭和41年4月1日以前生まれの人
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている人
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた人
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している人
 
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給開始年齢が設定されています。そもそも男性と女性で受給開始年齢は違います。
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢/出典:日本年金機構のホームページ

相談者は、昭和38年11月生まれの女性とのことですので、要件を満たしていれば、特別支給の老齢厚生年金は63歳からの支給となります。

相談者が本来受け取れるのは63歳からですが、63歳になる前から受け取りたい場合には、特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給をすれば60歳から受給することができます。

ですが、繰上げ受給をすると、繰り上げする期間に応じてひと月あたり0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)され、一生涯減額された年金を受け取ることになりますし、同時に老齢基礎年金も繰上げ請求をする必要があります。

繰上げ受給の手続きをすると、取り消しはできません。手続きをする前に、デメリットを確認して手続きをするようにしましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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