年金・老後のお金クリニック

60代前半で特別支給の老齢厚生年金を選んだ場合、65歳から障害等級3級の障害厚生年金を選べる?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、2つ以上の年金を受け取れる時の「年金の選択」について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、2つ以上の年金を受け取れる時の「年金の選択」について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:60代前半で特別支給の老齢厚生年金を選んだ場合、65歳から障害等級3級の障害厚生年金を選べる?

「60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金と障害等級3級の障害厚生年金は選択制と聞きました。65歳から『障害等級3級の障害厚生年金』と『老齢基礎年金と老齢厚生年金』を選択するのだと思いますが、もし60代前半で特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、65歳から『障害等級3級の障害厚生年金』を選ぶことはできるのでしょうか? それとも『老齢基礎年金と老齢厚生年金』の組み合わせを選択しなくてはならないのでしょうか? それとも自由に選べるのでしょうか?」(50代)
2つ以上の年金を受け取れる時の「年金の選択」について

2つ以上の年金を受け取れる時の「年金の選択」について

A:60代前半で特別支給の老齢厚生年金を選択していても、65歳から「障害等級3級の障害厚生年金」を選べます

公的年金は1人1年金が原則です。2つ以上の年金が受け取れるようになった時には、いずれか1つを選択することになります。

60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金と、障害等級3級の障害厚生年金の両方受け取れる時には、いずれか選択することになります。

65歳以降になり、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取れるようになる時には、「障害等級3級の障害厚生年金」と「老齢基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせをその時点で選択できます。

65歳になる前に受け取っていた年金によって、65歳以降の年金の選択が制限されることはありません。

つまり、60代前半で特別支給の老齢厚生年金を選択していても、65歳から「障害等級3級の障害厚生年金」を選ぶこともできますし、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」を選択することもできます。それぞれの受給額などを年金事務所で確認した上で、有利なほうを選択しましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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