Q:60代前半で特別支給の老齢厚生年金を選んだ場合、65歳から障害等級3級の障害厚生年金を選べる?
「60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金と障害等級3級の障害厚生年金は選択制と聞きました。65歳から『障害等級3級の障害厚生年金』と『老齢基礎年金と老齢厚生年金』を選択するのだと思いますが、もし60代前半で特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、65歳から『障害等級3級の障害厚生年金』を選ぶことはできるのでしょうか? それとも『老齢基礎年金と老齢厚生年金』の組み合わせを選択しなくてはならないのでしょうか? それとも自由に選べるのでしょうか?」(50代)2つ以上の年金を受け取れる時の「年金の選択」について
A:60代前半で特別支給の老齢厚生年金を選択していても、65歳から「障害等級3級の障害厚生年金」を選べます
公的年金は1人1年金が原則です。2つ以上の年金が受け取れるようになった時には、いずれか1つを選択することになります。60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金と、障害等級3級の障害厚生年金の両方受け取れる時には、いずれか選択することになります。
65歳以降になり、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取れるようになる時には、「障害等級3級の障害厚生年金」と「老齢基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせをその時点で選択できます。
65歳になる前に受け取っていた年金によって、65歳以降の年金の選択が制限されることはありません。
つまり、60代前半で特別支給の老齢厚生年金を選択していても、65歳から「障害等級3級の障害厚生年金」を選ぶこともできますし、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」を選択することもできます。それぞれの受給額などを年金事務所で確認した上で、有利なほうを選択しましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)