年金・老後のお金クリニック

今年還暦です。今から40年前の国民年金保険料の未払分を納付することはできますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、40年前の国民年金保険料の未払分を今から納付できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、40年前の国民年金保険料の未払分を今から納付できるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:今年還暦です。今から40年前の国民年金保険料の未払分を納付することはできますか?

「今年還暦ですが、20歳の頃に国民年金保険料の未払いが4カ月あります。その後就職して厚生年金に加入して現在に至ります。転職等はないので厚生年金の掛金は滞ったことはありません。この先65歳まで今の会社で再雇用として働きます。今から40年前の未払分を納付することはできますか? できないとすれば未払分は減額されるのでしょうか?」(ひまわり)
今年還暦です。国民年金保険料の未納期間があります……

今年還暦です。国民年金保険料の未納期間があります……

A:厚生年金に加入して働く場合、国民年金の未払分を納付することはできませんが、60歳以降厚生年金に加入して厚生年金保険料を支払うと厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する必要があります。

国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額(81万6000円/令和6年度)受け取ることはできません。

国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金受給額を増額させて満額に近づけるために、60歳以降、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができます。

しかし、相談者が60歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用することはできません。厚生年金に加入しない働き方であれば、任意加入制度を利用できます。

もし厚生年金に加入して働く場合は、任意加入制度を利用できず、老齢基礎年金は満額になりませんが、60歳以降、厚生年金に加入することで、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。令和6年度の経過的加算は昭和31年4月2日以後生まれの場合、厚生年金に加入するひと月あたり1701円(年間)です。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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