Q:先日、年金の支給停止案内がありました。不動産収入も停止の理由になりますか?
「給与収入と不動産収入がありますが先日、年金の支給停止案内がありました。不動産収入も停止の理由になりますか?」(まこさん)在職老齢年金制度の計算で用いる収入に不動産収入が含まれたから、年金が支給停止……?
A:在職老齢年金制度で年金が支給停止される収入の計算に不動産収入は含まれせん
60歳以降も厚生年金に加入しながら働き、さらに年金を受給する場合は「在職老齢年金制度」により、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されることがあります。年金がカットされる収入とは、「月給+ボーナスの12分の1+老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額を足した金額」が50万円を超えた場合です。この在職老齢年金制度で支給停止になるかどうかの計算に、不動産収入は含まれません。
年金の支給停止案内が届いたのは、「月給+ボーナスの12分の1+老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額を足した金額」が50万円を超えたからということになります。
ちなみに不動産収入だけではなく、自営業での収入や、個人年金保険の満期金、株式投資等で得た収入についても、「在職老齢年金制度」を計算する際には含まれません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)