年金・老後のお金クリニック

1960年生まれの女性で特別支給の老齢厚生年金をもらっています。65歳からもらえる年金はどのくらいですか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給している方の65歳からの年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給している方の65歳からの年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:特別支給の老齢厚生年金を受給しています。65歳からもらえる年金はいくらくらいですか?

「1960年12月生まれの女性で特別支給の老齢厚生年金をもらっています。65歳からもらえる年金はどのくらいですか? 教えてください」(しままより)
特別支給の老齢厚生年金を受給中。65歳からもらえる年金はいくら?

特別支給の老齢厚生年金を受給中。65歳からもらえる年金はいくら?

A:65歳から老齢基礎年金は満額で81万6000円(令和6年度)がもらえます。さらに65歳までの厚生年金加入記録に基づき再計算された老齢厚生年金額がもらえます

特別支給の老齢厚生年金とは、受給要件を満たした人が、65歳になる前までもらえる年金になります(編集部注:質問者は1960年12月生まれの女性のため、そのほかの要件を満たせば62歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます)。

65歳になると、それまでの年金の加入記録に基づき、年金額が再計算され、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」をもらうことができます。
 
老齢基礎年金は、国民年金の未加入期間や、未納期間がない場合は満額で81万6000円(令和6年度)受け取れます。未納期間があると、その分減額された老齢基礎年金を受け取ることになります。厚生年金に加入して厚生年金保険料を払っていた期間は、国民年金保険料も一緒に納付されています。相談者が、20歳から会社に勤める(厚生年金に加入する)まで、国民年金保険料を未納なく納付され、その後、60歳になるまで、会社員として厚生年金に加入していたのであれば、65歳から、満額の81万6000円(令和6年度)を受け取れることになります。

一方で老齢厚生年金は、65歳までの厚生年金に加入していたときの給与や、加入期間等に応じて再計算された老齢厚生年金額を受給できます。

ご自身の年金保険料の納付履歴や65歳から受け取れる年金の見込額を、ねんきん定期便やねんきんネット、年金事務所で確認してみるといいでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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