Q:私の夫は68歳、加給年金をもらってます。私に特別支給の老齢厚生年金年金を申請する用紙が届きました。私の受給が始まると、加給年金はストップしますか?
「加給年金について質問します。私の夫は68歳、加給年金をもらってます。私に特別支給の老齢厚生年金の年金を申請する用紙が届きました。私の受給が始まると、加給年金はストップしますか? 私の厚生年金加入期間は240カ月未満です」(Mさん)厚生年金加入期間240カ月未満の妻が特別支給の老齢厚生年金を受給したら、夫がもらっている加給年金はどうなるの?
A:妻の厚生年金加入期間が20年以上でなければ、妻が65歳になるまで夫の加給年金は支給停止になりません
加給年金とは、厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳になり、老齢年金をもらえる年齢に達した時点で、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者、または子がいた場合に老齢厚生年金に加算されます。配偶者が65歳になり、自分の老齢年金をもらえるようになると、夫に加算されていた加給年金は支給停止になります。
また、配偶者加給年金の対象である配偶者が、厚生年金加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)もしくは退職共済年金を受ける権利がある場合や、障害年金を受給している場合は、夫の加給年金は支給停止されてしまいます。
相談者(妻)は厚生年金加入期間は240カ月(20年)未満とのこと。相談者(妻)が特別支給の老齢厚生年金をもらったとしても、その他の要件を満たしていれば、相談者が65歳になるまで、夫に加算されている加給年金額は支給停止されません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)