Q:60代前半、夫が亡くなり遺族年金を受給しています。パート収入が増えると遺族年金は課税されてしまうの?
「私は60代前半です。夫が亡くなり、遺族年金を受給しています。パートで働いていて、月に5万円ほど収入があります。遺族年金は非課税で助かっていますが、パートの収入が増えると、遺族年金が非課税ではなくなって、課税されてしまうの?」(匿名希望さん)パート収入が増えても遺族年金は課税されませんか?
A:パート収入が増えても、遺族年金は所得税も住民税も課税されません
国民年金・厚生年金に加入していた人が亡くなった場合には、受給要件を満たした遺族に、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)が支給されます。遺族の人に支給されている遺族年金は非課税所得であり、所得税も住民税も課税されないこととなっています。
課税されるかどうかに、遺族年金を受給している遺族の収入は関係ありません。
つまり相談者のパート収入が増えても課税されません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)