年金・老後のお金クリニック

昭和34年生まれ女性で特別支給の老齢厚生年金の手続きして受け取っています。いつまで受け取れますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は「特別支給の老齢厚生年金」はいつまで支給されるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は「特別支給の老齢厚生年金」はいつまで支給されるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:特別支給の老齢厚生年金はいつまで受け取れますか?

「昭和34年生まれ女性で特別支給の老齢厚生年金の手続きして受け取っています。いつまで受け取れますか?」(筋肉ぜろさん)
特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえるの?

特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえるの?

A:特別支給の老齢厚生年の支給は65歳になるまでになります。65歳からは、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金がもらえます

老齢年金は、原則、受給要件を満たすことで、65歳から受け取れます。年齢と性別によっては、65歳になる前から受け取れる年金があります。これが特別支給の老齢厚生年金の制度になります。

特別支給の老齢厚生年金制度は、昭和60年に法律が改正されて、厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられることにより設けられた制度になります。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
  • 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
  • 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
  • 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
 
相談者は1959年(昭和34年)生まれの女性ですので、61歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っているかと思います。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前までに受け取れる厚生年金になりますので、65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金が受け取れます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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