Q:1959年生まれ。今年65歳になりますが、年金は66歳から受給したいと思います。パートで働きながら年金は受給できるのですか?
「1959年生まれ。現在働いています。パートです。今年65歳になりますが、年金は66歳から受給したいと思います。パートで働きながら年金は受給できるのですか?」(匿名希望)年金受給をしながらパートで働くことはできる?
A:パートで働きながら、年金を66歳から繰下げ受給することは可能です
パート先以外でも、働きながら年金を受給することは可能です。ただし、パート先(勤務先)で厚生年金に加入している場合、在職老齢年金制度によって老齢厚生年金がカットされる可能性があるので覚えておきましょう。
在職老齢年金制度とは、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)+総報酬月額相当額(毎月の給与収入と直近1年間の賞与の1/12)の合計が月額50万円(令和6年度)を超えた場合に、老齢厚生年金額の全額または一部が支給停止される制度です。
ひと月の老齢厚生年金額とおおよその月収の合計が、支給停止となる50万円を超えなければ、老齢厚生年金も支給停止されることなく全額受け取れます。老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象ではありませんので、いくら働いても支給停止されることはありません。
さらに相談者は「年金を66歳から受け取りたい」と考えているとのこと。老齢年金は、65歳になると受け取れますが、希望すれば65歳では受け取らずに、最長75歳まで遅らせることができます(これを繰下げ受給といいます)。ただし繰下げ期間中の老齢厚生年金も在職老齢年金制度の対象になりますので覚えておいてください。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)