年金・老後のお金クリニック

44年以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したら、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、加給年金も受けられるの?

老後のお金や生活費が足りるか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については難しい用語が多くて、不安になる人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金に44年以上加入している人の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については難しい用語が多くて、不安になる人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金に44年以上加入している人の年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したのであれば、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、加給年金も受けられるの?

「『528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したのであれば、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、要件を満たしている場合は加給年金も受けられます』と見ましたが、本当なのでしょうか?」
厚生年金に528カ月(44年)以上加入している人の年金について

厚生年金に528カ月(44年)以上加入している人の年金について

A:長期加入者の特例(厚生年金に44年以上加入している等)の該当者が、加給年金額の受給要件を満たしていれば、加給年金額も受け取れます

長期加入者の特例(特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)をもらっている人で、44年以上厚生年金保険に加入し、すでに退職などで厚生年金の加入者でない人)に該当する人は、60代前半で報酬比例部分に加えて、定額部分(老齢基礎年金の相当額)も受け取れます。

通常は65歳からもらえる加給年金なのですが、60代前半で長期加入者の特例に該当する人に加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出すれば、加給年金額を受け取ることができます。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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