Q:528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したのであれば、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、加給年金も受けられるの?
「『528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したのであれば、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、要件を満たしている場合は加給年金も受けられます』と見ましたが、本当なのでしょうか?」厚生年金に528カ月(44年)以上加入している人の年金について
A:長期加入者の特例(厚生年金に44年以上加入している等)の該当者が、加給年金額の受給要件を満たしていれば、加給年金額も受け取れます
長期加入者の特例(特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)をもらっている人で、44年以上厚生年金保険に加入し、すでに退職などで厚生年金の加入者でない人)に該当する人は、60代前半で報酬比例部分に加えて、定額部分(老齢基礎年金の相当額)も受け取れます。通常は65歳からもらえる加給年金なのですが、60代前半で長期加入者の特例に該当する人に加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出すれば、加給年金額を受け取ることができます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)