Q:在職老齢年金制度で年金が支給停止になった場合、65歳から繰り下げ受給すれば、支給停止された老齢厚生年金はもらえますか?
「在職老齢年金制度で支給停止になった場合、65歳から繰り下げ支給にすれば、支給停止された老齢厚生年金は支給されますか?」(アッコ29)![在職老齢年金制度で支給停止となった年金は、繰り下げ受給すればもらえる?](https://imgcp.aacdn.jp/img-a/800/auto/aa/gm/article/5/0/1/8/8/9/202402211255/502045.jpg)
在職老齢年金制度で支給停止となった年金は、繰り下げ受給すればもらえる?
A:在職老齢年金制度で支給停止になった場合、65歳から繰り下げしても支給停止された厚生年金は支給されませんし、増えません
結論からいうと、在職老齢年金制度によって支給停止された老齢厚生年金は繰り下げても支給されませんし、増額しません。繰下げによる年金の増額は、65歳以降、在職時に受け取っている老齢厚生年金額についてのみ可能です。在職老齢年金制度で支給停止されないようにするためには、おおよその給与収入(総報酬標準額)と年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)の合計額が48万円(令和6年4月からは50万円)を超えないように、給与収入の金額を調整する必要があります。
また老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象にはなりませんので、給与収入の金額には関係なく原則65歳からもらえます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)