Q:1962年生まれの男性です。現在、定年再雇用で厚生年金にも加入して働いています。年金を繰り上げ受給できるのでしょうか?
「1962年生まれ(現在61歳)の男性です。現在、定年再雇用でサラリーマンとして働いています。厚生年金にも加入しています。年金を繰り上げて受給できるのでしょうか?(厚生年金には37年9カ月間加入)」(鮃さん)厚生年金に加入して働いているけど、年金の繰り上げ受給は可能……?
A:厚生年金に加入していても、年金を繰り上げして受給できます
結論からいうと、厚生年金に加入していても65歳になるまでの間で年金を繰り上げ受給することができます。ただし、年金をもらいながら厚生年金に加入して働く場合は注意点があります。受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額とおおよその給与収入(総報酬月額相当額)の合計金額が支給停止基準額(令和6年度50万円)を超えると、老齢厚生年金の受給額が一部もしくは全額支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。
老齢厚生年金を繰り上げ受給した場合も、在職老齢年金の対象となり、支給が停止する可能性があります。
なお、繰り上げ受給する場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰り上げなければなりませんが、老齢基礎年金は在職老齢年金の対象にはなりません。
さらに繰り上げ請求すると、繰り上げた期間に応じて、ひと月あたり0.4%減額率が適用された年金額になるなどのデメリットもあります。デメリットをよく把握してから繰り上げするといいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)