年金・老後のお金クリニック

1962年生まれの男性です。現在、定年再雇用で厚生年金にも加入して働いています。年金を繰り上げ受給できるのでしょうか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金に加入して働いている場合、年金の繰り上げ受給は可能かどうかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

  • Comment Page Icon
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、厚生年金に加入して働いている場合、年金の繰り上げ受給は可能かどうかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1962年生まれの男性です。現在、定年再雇用で厚生年金にも加入して働いています。年金を繰り上げ受給できるのでしょうか?

「1962年生まれ(現在61歳)の男性です。現在、定年再雇用でサラリーマンとして働いています。厚生年金にも加入しています。年金を繰り上げて受給できるのでしょうか?(厚生年金には37年9カ月間加入)」(鮃さん)
厚生年金に加入して働いているけど、年金の繰り上げ受給は可能……?

厚生年金に加入して働いているけど、年金の繰り上げ受給は可能……?

A:厚生年金に加入していても、年金を繰り上げして受給できます

結論からいうと、厚生年金に加入していても65歳になるまでの間で年金を繰り上げ受給することができます。

ただし、年金をもらいながら厚生年金に加入して働く場合は注意点があります。受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額とおおよその給与収入(総報酬月額相当額)の合計金額が支給停止基準額(令和5年度48万円※)を超えると、老齢厚生年金の受給額が一部もしくは全額支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。

老齢厚生年金を繰り上げ受給した場合も、在職老齢年金の対象となり、支給が停止する可能性があります。
 
なお、繰り上げ受給する場合は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に繰り上げなければなりませんが、老齢基礎年金は在職老齢年金の対象にはなりません。

※支給停止基準額は、令和6年4月1日以降、50万円に引き上げられます。

さらに繰り上げ請求すると、繰り上げた期間に応じて、ひと月あたり0.4%減額率が適用された年金額になるなどのデメリットもあります。デメリットをよく把握してから繰り上げするといいでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/7/31まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます