年金・老後のお金クリニック

1960年9月生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金を受け取れる条件はクリアしています。手続きに必要な書類はありますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の手続き方法について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金の手続き方法について説明します。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1960年9月生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金を受け取れる条件はクリアしています。手続きに必要な書類はありますか?

「私は、1960(S35)年9月生まれの男性で、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる条件はクリアしているのでいいのですが、何か手続き必要な書類とか連絡先とかありましたら教えてください」(まっち)
特別支給の老齢厚生年金の手続き方法とは

特別支給の老齢厚生年金の手続き方法とは

A:特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合には、誕生月の3カ月前になると、「年金請求書(事前送付用)」と年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から送付されます

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、誕生月の3カ月前になると、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録があらかじめ印字された「年金請求書(事前送付用)」と年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から送付されます。

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。請求するときには次の書類を一緒に年金事務所に提出します。

●年金請求書
●戸籍謄本や住民票などの本人の生年月日が確認できる書類
●受取先の金融機関の通帳など

年金請求書は受給開始年齢になってから提出することになります。

もし書類が届かないなどがあれば、ねんきんダイヤル0570-05-1165(ナビダイヤル)に問い合わせてみましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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