Q:61歳女性。厚生年金保険料を支払い、働いてます。老齢年金はもらえますか?
「61歳女性です。厚生年金保険料を支払い、働いてます。老齢年金はもらえますか? 手続きは? 教えてください」(トッシさん)老齢年金の受給要件や手続きを解説!
A:10年の受給資格期間あれば、65歳から老齢年金を受給できます。相談者に厚生年金の加入期間が1年以上ある場合には、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます
老齢年金は、原則、10年の受給資格期間を満たすことで、65歳から受け取れます。受給資格期間10年には、国民年金・厚生年金・共済組合の加入期間や、年金額には反映されない合算対象期間・保険料が免除された期間も含めた年数になります。
60代前半で生年月日などの要件を満たす人は特別支給の老齢厚生年金というものも受け取れます。
相談者は、現在61歳(昭和38年生まれ)の女性とのことですので、仮に4月2日以降の生まれの場合は、厚生年金の加入期間が1年以上あれば63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。
年金を受け取るための手続きはどのようにすればいいかという質問ですが、特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢年金それぞれの手続きが必要です。
まず特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合には、誕生月の3カ月前になると、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録があらかじめ印字された「年金請求書(事前送付用)」と年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から送付されます。
請求するときには受給開始年齢になってから、次の書類を年金事務所に提出すると特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。
●年金請求書
●戸籍謄本や住民票などの本人の生年月日が確認できる書類
●受取先の金融機関の通帳など
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人は65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)にはがきサイズの茶色の封筒が届きますので、記入して年金事務所等に提出すると老齢年金の受給ができます。
記入例は下記のURLをご参照ください。
101rei.pdf(nenkin.go.jp)日本年金機構ホームページより
現在、相談者は働いているとのことですので、厚生年金に加入して給与収入を得ている場合は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の報酬比例部分と総報酬標準額(おおよその給与収入)の合計額が支給停止基準額48万円を超えると、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の受給額が、一部もしくは全額支給停止されます。支給停止基準額の48万円は、令和6年4月からは50万円に緩和されます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)