年金・老後のお金クリニック

現在64歳男、独身です。64歳中に5歳年下の方と結婚した場合、加給年金は支給されますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在64歳で独身の人は、64歳中に年下の方と結婚することで加給年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、現在64歳で独身の人は、64歳中に年下の方と結婚することで加給年金をもらえるのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:現在64歳男、独身。64歳中に5歳年下の方と結婚したら、加給年金をもらえますか?

「現在64歳男、独身です。64歳中に5歳年下の方と結婚した場合、加給年金は支給されますか?(厚生年金は20年以上掛けてます)」(げんげん)
64歳中に年下の方と結婚したら加給年金は支給される?

64歳中に年下の方と結婚したら加給年金は支給される?

A:相談者が65歳になり、老齢厚生年金をもらえるようになった時点で、要件を満たした配偶者がいるのであれば、老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます

加給年金とは、厚生年金に原則20年以上加入した人が65歳時点で、要件に当てはまる年下(65歳未満)の配偶者や子どもの生計を維持している場合に、老齢厚生年金に上乗せされて支給される年金です。

生計を維持しているとは、
【1】同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます)
【2】生計を維持されている人の前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5000円未満であること

になります。

相談者が65歳になり、老齢厚生年金がもらえるようになった時点で、加給年金の対象となる受給要件を満たした配偶者がいるのであれば、相談者が65歳から受給する老齢厚生年金に上乗せされます。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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