年金・老後のお金クリニック

1960年11月生まれの男性ですが、64歳から繰り上げで年金はもらえますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1960年11月生まれの男性の「年金の繰り上げ受給」についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、1960年11月生まれの男性の「年金の繰り上げ受給」についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1960年11月生まれの男性。年金を64歳から繰り上げて受け取れますか?

「1960年11月生まれの男性ですが、64歳から繰り上げで年金はもらえますか?」(オヤジさん)
1960年11月生まれの男性。年金を64歳から繰り上げ受給できる?

1960年11月生まれの男性。年金を64歳から繰り上げ受給できる?

A:もし厚生年金期間が1年以上あれば、64歳から「特別支給の老齢厚生年金」と、繰上げで減額された老齢基礎年金を受け取れます

老齢基礎年金、老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができます。希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて早く受け取ることができます。これを繰上げ受給といいます。繰上げ受給をすると、ひと月あたり0.5%減額(昭和37年4月2日以降生まれの方の減額率は、0.4%)となります。されてしまい、減額された年金を一生涯受け取ることになります。

相談者「オヤジ」さんが質問されたように64歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給することは可能です。相談者は、昭和35年6月生まれの男性とのことですので、厚生年金期間が1年以上あれば、64歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができる世代です。

もし「特別支給の老齢厚生年金」をもらえるのであれば、64歳で受給開始年齢に達している「特別支給の老齢厚生年金」と老齢基礎年金を繰り上げすることで64歳から年金を受給できます。その場合、「特別支給の老齢厚生年金」は、繰り上げ受給をしないので減額されずに受け取ることができますが、老齢基礎年金は繰上げするため、ひと月あたり0.5%減額された金額を65歳以降も受け取ることになります。65歳に達すると、64歳から受け取っている「特別支給の老齢厚生年金」の受給が終了し、65歳から本来支給の老齢厚生年金を受け取れることになります。65歳からの老齢厚生年金は減額されず受け取れます。

相談者「オヤジ」さんが「特別支給の老齢厚生年金」をもらえない場合は、64歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰上げして受け取ることになります。共にひと月あたり0.5%減額されることになります。

一度繰上げ受給をすると取り消しできません。よく検討してから手続きしましょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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