Q:66歳の国民年金受給者。今から会社員になり厚生年金に加入するとどうなりますか?
「65歳まで国民年金に加入して老齢基礎年金を現在もらっています。厚生年金は過去に全く入っていませんでした。今から会社員になり厚生年金に加入するとどうなりますか? 厚生年金をもらえるのでしょうか? いつ受け取ることができるでしょうか? どんな手続きが必要ですか? 男性で66歳です」(Pさん)65歳以降に会社員になったら、年金はどうなる?
A:65歳以降に厚生年金に加入すると、すでに受け取っている国民年金と厚生年金に加入した分の老齢厚生年金が受け取れます
質問者「P」さんは現在66歳で、国民年金を受け取っており、今まで厚生年金に加入したことがないとのこと。65歳以降に厚生年金に加入すると、すでにもらっている国民年金と厚生年金に加入した分の老齢厚生年金が受け取れます。65歳以降に厚生年金に加入して働く場合、毎年9月1日に在籍していれば、前年9月から当年8月までの厚生年金期間が反映された老齢厚生年金額が10月分以降に支給されます。これを在職定時改定といいます。
質問者「P」さんは2024年6月現在66歳で、国民年金を受け取っており、今まで厚生年金に加入したことがないとのこと。その場合でも在職定時改定は適用されます。
例えば質問者「P」さんが2024年1月に66歳で働き始めたと仮定すると、2024年1月から2024年8月までの厚生年金加入期間が反映された老齢厚生年金が2024年10月分から支給されるということになります。
現在、質問者「P」さんは国民年金を受け取っているとのことですので、2024年10月分(老齢年金は2カ月分が振り込みされるので、10月分は11月分と一緒に振り込みされます)の老齢厚生年金が同じ口座に振り込みされるのは、2024年12月中旬以降になるのではないかと思います。
ただ、質問者「P」さんが入社した事業所が「厚生年金被保険者資格取得届」の手続きをしてから、老齢厚生年金の計算がされることになります。老齢厚生年金をもらえるタイミングが2024年12月中旬より後ろにずれることも考えられます。
もし質問者「P」さんが入社する時期(厚生年金に初めて加入する日)が2024年9月2日以降だと、2024年10月に行われる在職時定時改定に間に合いません。その場合は、2025年9月1日までに厚生年金に加入(就職)し、引き続き勤務していれば2025年10月分からの老齢厚生年金が計算されます。勤務先の厚生年金資格取得手続きの時期にもよりますが、2025年10月分・11月分の老齢厚生年金は、2025年12月中旬から2026年2月中旬までには支給されると思われます。
厚生年金に加入して働きはじめて、途中で退職(厚生年金保険資格の喪失)した場合についても、厚生年金保険料は支払い損にはならず、加入期間分の老齢厚生年金額が将来もらえる老齢厚生年金に上乗せされることになります。具体的には退職後1カ月経過してから今までの厚生年金の加入期間に基づき、老齢厚生年金が再計算され、上乗せされて支給されることになります。
もし質問者「P」さんが2025年9月1日までに就職(厚生年金に加入)と退職(厚生年金保険資格の喪失)をした場合、退職後1カ月経過してから老齢厚生年金が計算され、老齢基礎年金と一緒に支給されます。(例・2024年10月1日入社、2025年8月25日に退職し、その後再就職しなければ、老齢厚生年金が計算されるのは2025年9月分からとなります。実際に上乗せされた老齢厚生年金が支給されるのは数カ月後になるでしょう)
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