Q:1957年1月生まれの女性です。現在、厚生年金保険に加入し就労しています。特別支給の老齢厚生年金の請求はいつまで請求権がありますか?
「1957年1月生まれの女性です。現在、厚生年金保険に加入し就労しています。年金はなにも請求していません。あと2~3年就労するつもりですが、特別支給の老齢厚生年金の請求はいつまで請求権がありますか。受給資格は全てクリアしています。よろしくお願いいたします」(テニママ)1957年1月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はいつまで請求権がありますか?
A:特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生してから5年が経過しておりますので、時効により受給権が1カ月ごとに消滅していきます。早めに年金請求をする必要があります
相談者は、1957年(昭和32年)1月生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。特別支給の老齢厚生年金は65歳になるまでに受け取れる年金になります。年金の請求をしないで、受給権が発生してから5年を経過してしまうと、時効により受け取れなくなります。
相談者は、昭和32年1月生まれの女性とのことですので現在67歳と思います。
特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生してから5年が経過しておりますので、時効により受給権が1カ月ごとに消滅していきます。早めに年金請求をする必要があります。
詳細については年金事務所で確認してみましょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)