年金・老後のお金クリニック

1957年1月生まれの女性。現在、厚生年金保険に加入し就労しています。特別支給の老齢厚生年金の請求はいつまで請求権がありますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、1957年1月生まれの女性の「特別支給の老齢厚生年金」の請求権についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

All About 編集部

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に回答します。今回は、1957年1月生まれの女性の「特別支給の老齢厚生年金」の請求権についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:1957年1月生まれの女性です。現在、厚生年金保険に加入し就労しています。特別支給の老齢厚生年金の請求はいつまで請求権がありますか?

「1957年1月生まれの女性です。現在、厚生年金保険に加入し就労しています。年金はなにも請求していません。あと2~3年就労するつもりですが、特別支給の老齢厚生年金の請求はいつまで請求権がありますか。受給資格は全てクリアしています。よろしくお願いいたします」(テニママ)
1957年1月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はいつまで請求権がありますか?

1957年1月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はいつまで請求権がありますか?

A:特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生してから5年が経過しておりますので、時効により受給権が1カ月ごとに消滅していきます。早めに年金請求をする必要があります

相談者は、1957年(昭和32年)1月生まれの女性とのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金は65歳になるまでに受け取れる年金になります。年金の請求をしないで、受給権が発生してから5年を経過してしまうと、時効により受け取れなくなります。

相談者は、昭和32年1月生まれの女性とのことですので現在67歳と思います。

特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生してから5年が経過しておりますので、時効により受給権が1カ月ごとに消滅していきます。早めに年金請求をする必要があります。

詳細については年金事務所で確認してみましょう。

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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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