Q:1959年5月生まれの64歳です。18歳から会社員として働いてきました。厚生年金に44年以上長期加入の人には老齢厚生年金受給時に加算されると聞きましたが、本当でしょうか?
「1959年5月生まれの64歳で18歳から会社員として働いてきました。厚生年金に44年以上長期加入の人には厚生年金支払い時に加算されると聞きましたが、本当でしょうか? また条件はどのようなものがあるのでしょうか?」(なっちゃん)厚生年金に44年以上長期加入しているともらえる年金がある?
A:厚生年金に44年以上加入かつ特別支給の老齢厚生年金をもらっている人が、退職などにより厚生年金の加入者でなくなると、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に、定額部分が上乗せされて受け取れます
厚生年金に44年以上加入している人のうち、65歳になる前に受け取れる特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人が、退職などにより厚生年金の加入者でなくなると、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に、定額部分が上乗せされて受け取れる特例があります。(該当すれば加給年金額も)これを長期加入者の特例の定額部分の受給といいます。相談者は、1959年(昭和34年)とのことですので、男性の場合は64歳から、女性の場合は61歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができますが、長期加入者の特例を受けるためには、退職等などして、厚生年金加入者ではなくなる必要があります。
長期加入者特例の年金額は、対象になる人の老齢年金の加入期間によって異なります。年金事務所などで確認するといいでしょう。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)