Q:配偶者が特別支給の老齢厚生年金を請求したら、加給年金は支給停止される?
「配偶者が特別支給の老齢厚生年金を請求したら加給年金はもらえなくなりますか」(renziziさん)配偶者が特別支給の老齢厚生年金をもらったら加給年金をもらなくなる?
A:厚生年金加入期間が20年以上ある配偶者が特別支給の老齢厚生年金を請求すると、加給年金額は支給停止され、もらえなくなります
厚生年金加入者が、加給年金が上乗せされた老齢厚生年金をすでに受け取っている場合、配偶者が、厚生年金の加入期間が20年以上の特別支給の老齢厚生年金を請求すると、厚生年金加入者に支給されている加給年金額は支給停止されます。配偶者の厚生年金の加入期間が20年未満であれば、特別支給の老齢厚生年金を受け取っても加給年金は支給されます。厚生年金加入者が、加給年金が上乗せされた老齢厚生年金をすでに受け取っており、配偶者が、厚生年金の加入期間が20年以上の特別支給の老齢厚生年金を請求していなかったとしても、配偶者に受給資格が発生した段階で、夫の加給年金は支給停止されます。
配偶者加給年金額の支給停止の対象であるにもかかわらず、加給年金額を受け取っていた場合には、過払いになりますので、過払いとなっている年金は返金しなければなりません。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)