年金・老後のお金クリニック

昭和37年生まれの男性ですが、65歳になるまで年金はもらえないのでしょうか

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、昭和37年生まれの男性は65歳になるまで年金はもらえないのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、昭和37年生まれの男性は65歳になるまで年金はもらえないのかについてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:昭和37年生まれの男性。年金は65歳になるまでもらえないのでしょうか?

「昭和37年生まれの男性ですが、65歳になるまで年金はもらえないのでしょうか」(ヨシ)
昭和37年生まれの男性、65歳になるまで年金はもらえない?

昭和37年生まれの男性、65歳になるまで年金はもらえない?

A:65歳になるまで年金はもらえません

老齢年金は、原則65歳から受給できます。特別支給の老齢厚生年金の受給対象の人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人とは、次の要件を満たした人になります。

【特別支給の老齢厚生年金の受給要件】
  1. 男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
  2. 女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
  4. 厚生年金保険等に1年以上加入していた。
  5. 生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

【特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢】
特別支給の老齢厚生年金は、性別や年齢ごとに受給開始年齢が異なります。
生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢(日本年金機構ホームページより抜粋)

生年月日と性別に応じた特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢(日本年金機構ホームページより抜粋)

相談者は、昭和37年生まれの男性とのことですので、老齢基礎年金の受給資格があれば、原則として65歳から年金を受給できます。特別支給の老齢厚生年金はもらえません。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
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