Q:1960年9月生まれの63歳の男性。特別支給の老齢厚生年金だけをもらい、他の年金は70歳まで繰下げできますか?
「私は、1960年9月生まれの63歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金だけをもらい、他の年金は70歳まで繰下げができますか?」(るかさん)特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、他の年金は繰下げできる?
A:特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は70歳まで繰下げできます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。受給要件を満たした人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまでに支給される年金になりますので、相談者が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給は終了し、新たに65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れることになります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、希望すれば、受給開始年齢を60歳~75歳まで選択することができます。65歳より後に受給する方法を、繰下げ受給といいます。
繰下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げすることもできますし、老齢基礎年金のみ繰下げ、老齢厚生年金のみ繰下げと、片方ずつ繰下げすることもできます。
【繰下げ受給の請求手続き】
特別支給の老齢厚生年金の請求をした人は、65歳の誕生月の上旬に、年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)が届くことになります。
1. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方とも繰下げせずに65歳から受け取る場合
⇒年金請求書に住所等必要事項を記入して提出すると、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が支給されます。
2. 老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみを繰下げする場合
⇒「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のいずれかを○で囲んで提出すると、いずれか片方のみ支給されます。
3. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方とも繰下げする場合
⇒年金請求書を提出する必要はありません。
相談者「るかさん」の場合も、特別支給の老齢厚生年金を受け取り、老齢基礎年金と老齢厚生年金は70歳まで繰下げすることができます。受け取りたいタイミングが近づいたら年金事務所を訪問し、年金請求書を提出することで繰下げ受給の手続きができます。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)