Q:特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを保留し、失業給付が終わった後で、5年の時効にかからない特別支給の老齢厚生年金は一時金で受け取ることができるのでしょうか?
「特別支給の厚生年金と失業保険の基本日額は同時には受け取れないとのことですが、年金の請求手続きを保留し、失業給付が終わった後で5年の時効にかからない特別支給の老齢厚生年金を一時金で受け取ることはできるのでしょうか?」(TT Tom)請求手続きを保留にしていた特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基本手当(失業給付)が終わった後で受給できる?
A:年金請求を保留にしても、基本手当(失業給付)の受給期間に支給停止されていた間の特別支給の老齢厚生年金は一時金で受け取ることはできません
特別支給の老齢厚生年金と、雇用保険の基本手当(失業給付)は同時に受け取ることはできません。ハローワークで、求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、基本手当(失業給付)に受け取り期間が終わる日が属する月まで、年金は全額支給停止されます。
相談者が年金請求を保留にして特別支給の老齢厚生年金を受け取っていなくても、基本手当(失業給付)の受給期間に支給停止されていた特別支給の老齢厚生年金は、一時金で受け取ることはできません
※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)