Q:60代パート主婦。夫の社会保険の扶養でいたいなら年収180万円未満が基準とのことですが、年収の基準は社員数で変わりますか?
「60代パート主婦です。夫の社会保険の扶養のままで働く場合、年収180万円未満であることが必要とのことですね。その場合、パート先の会社の社員数が100人以下である必要があるのですか? それより社員数が多い場合、扶養に入れる年収の基準は106万円のままですか?」(わんちゃん)扶養に入れる年収はパート先の社員数によって違うの?
A:扶養に入れる年収の基準額自体はパート先の社員数によっては変わりません
60歳以上の人が配偶者の社会保険の扶養に入れる基準額は年収180万円未満です。年収の基準額自体はパート先の社員数によって変わりはありません。それとは別に短時間労働者が自分の会社の社会保険に入る基準があります。月額8万8000円(年収が106万円)以上、厚生年金保険の被保険者数が101人(令和6年10月以降は51人)以上、労働時間が週20時間以上、雇用期間が2カ月以上見込まれることなどの要件を満たす場合、社会保険に入ることとなります。
相談者が年金をまだもらっていない前提で説明いたします。例えば、60歳以上の方が厚生年金保険の被保険者数101人以上の勤務先で時給2000円、週3回で1日6時間働く人なら月収が14万4000円(年収約172万円)超えますが、労働時間が週18時間なので、会社の社会保険に加入せずに配偶者の扶養に入れるでしょう。
60歳以上の方が、厚生年金保険の被保険者数101人以上の勤務先で時給1100円、週3回で1日7時間働く人なら月収が9万2400円(年収約110万円)、労働時間が週21時間以上になるので、配偶者の扶養ではなく、会社の社会保険に入ることになるのでしょう。
このように会社の社会保険に入るか、配偶者の扶養に入るかは、時給や労働時間も関係があります。会社の正社員数だけで扶養に入る基準額が変わるというわけではありません。
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