Q:現在90歳、男性。元教員で年金を20万円くらいもらっています。特別支給の老齢厚生年金は申請できますか?
「現在90歳の男性。特別支給の老齢厚生年金は申請できるのでしょうか? 元教員で20万円くらい年金をもらっています」(ねこさん)現在90歳。今から特別支給の老齢厚生年金を請求できる?
A:時効によって年金を受ける権利(基本権)が消滅しておりますので、申請できません
相談者は、厚生年金に1年以上加入している等の要件を満たしていれば、本来60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。しかし老齢年金を受け取れる権利には時効があります。年金を受ける権利(基本権)が発生してから5年を経過していると、時効によって消滅します。
もし相談者が、やむを得ない事情で、時効が完成する前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てることで、時効消滅させない取扱いがあります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)