Q:59歳女性です。8月からパート先で社会保険に入ることになりました。このまま65歳まで勤めた場合、国民年金の分は満額受給とはならないのでしょうか
「59歳女性です。来年1月に60歳となり国民年金の納付が終わりとなります。20歳の頃、年金制度のことをよく知らず、私には2年3カ月の未納期間があります。60歳から国民年金の任意加入の手続きをする予定でしたが、8月からパート先で社会保険に入ることになりました。このまま65歳まで勤めた場合、国民年金の分は満額受給とはならないのでしょうか」(えるどらど)未納にした国民年金保険料……社会保険に入り続ければ老齢基礎年金は満額もらえるようになる?
A:老齢基礎年金は満額になりませんが、60歳以降、厚生年金に加入すると厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます
20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付済期間が480カ月(40年)に満たない場合は、老齢基礎年金を満額受け取れません。国民年金保険料の未納期間がある人は、老齢基礎年金受給額を満額に近づける、増額するために、60歳以降、任意加入制度を利用して保険料を支払うことができますが、相談者のように厚生年金(社会保険)に加入すると任意加入制度を利用することはできません。
ですが、60歳以降、厚生年金保険に加入すること、老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算(老齢基礎年金相当)が受け取れます。
令和5年の67歳以下の経過的加算はひと月あたり1657円です。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)