Q:私は昭和38年2月生まれの女性です。働かなくても特別支給の老齢厚生年金はもらえるのでしょうか?
「私は昭和38年2月生まれの女性です。現在働いて厚生年金保険料を支払ってますが、来年で雇用の更新がないと雇用主から話がありました。2026年に63歳になりますが、働いていなくても特別支給の老齢厚生年金はもらえるのでしょうか?」(匿名希望)働かなくても特別支給の老齢厚生年金を受け取れますか?
A:老齢年金の受給要件(納付期間10年)を満たし、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。働いていなくても受給できます
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、要件を満たすことで原則65歳から受け取ることができますが、一定の要件を満たした人は、60代前半で老齢厚生年金を受け取れます。60代前半でもらえる老齢厚生年金のことを、特別支給の老齢厚生年金といいます。特別支給の老齢厚生年金がもらえる人は、次の要件を満たした人になります。
■特別支給の老齢厚生年金の受給要件
- 男性:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性:昭和41年4月1日以前生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上の加入期間がある
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)