Q:64歳で障害基礎年金を受給しています。特別支給の老齢厚生年金を今からでももらうことはできるのでしょうか?
「昭和34年3月生まれの女性。64歳で障害基礎年金を受給しています。24年会社勤めをし、厚生年金保険料を払っておりますが、特別支給の老齢厚生年金を今からでももらうことはできるのでしょうか」(ばーばさん)特別支給の老齢厚生年金を過去にさかのぼって受け取ることはできる?
A:65歳までの間は、障害基礎年金か特別支給の老齢厚生年金かどちらか選択になります。年金事務所でそれぞれの年金額を確認してみましょう
そもそも特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金期間が1年以上ある人が生年月日、性別に応じた年齢(60歳~64歳)から65歳まで受給できる年金のことです。相談者「ばーば」さんは昭和34年3月生まれで特別支給の老齢厚生年金を61歳から受給できる世代にあたります。障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)を受給している人の場合、60代前半では障害年金か特別支給の老齢厚生年金かどちらかを選択して受給します。障害年金と特別支給の老齢厚生年金の両方を受け取ることはできません。
61歳にさかのぼって特別支給の老齢厚生年金を選択することもできますが、その場合は61歳から今まで受給していた障害基礎年金を返金することになります。
障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選択すれば有利かを考える場合、60歳以上で老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給しながら勤務し続けていると、年金額の一部または全部が支給停止される在職老齢年金制度を考慮しましょう。在職老齢年金制度では、給与やボーナスなど年収の12分の1と老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)月額を合計して月額48万円以上になると、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の一部または全部が支給停止されます。
「ばーば」さんが60歳以降も厚生年金に加入しながら勤務し続けているなら、特別支給の老齢厚生年金を選択すると、在職老齢年金制度によって、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる可能性はあります。
一方で障害基礎年金は、厚生年金に加入しながら勤務し続けていても在職老齢年金制度によって支給停止になることはありません。
障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金、どちらを選択するかは、年金事務所でそれぞれの年金額を詳しく確認してから判断しましょう。
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