年金・老後のお金クリニック

妻は厚生年金に2年ほど加入していましたが、ほとんどの期間、私の扶養に入っていました。私は65歳になると加給年金は支給されますか?

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が厚生年金に2年ほど加入していた場合の夫の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

執筆者:All About 編集部

  • Comment Page Icon
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、妻が厚生年金に2年ほど加入していた場合の夫の加給年金についてです。年金についての質問がある人はコメント欄に書き込みをお願いします。

Q:妻は厚生年金に2年ほど加入していましたが、ほとんどの期間、私の扶養に入っていました。私は65歳になると加給年金は支給されますか?

「妻は自分自身で厚生年金には2年ほど加入していましたが、ほとんどの期間、私の扶養に入っていました。この場合、私は65歳になると加給年金は支給されますか?」(山ちゃん)
 妻は2年ほど厚生年金加入期間あり。夫は65歳になると加給年金をもらえる?

 妻は2年ほど厚生年金加入期間あり。夫は65歳になると加給年金をもらえる?

A:夫が65歳時点で、妻の年齢が65歳未満など要件を満たしていれば、老齢厚生年金受給額に配偶者加給年金額が加算されます

配偶者加給年金とは、65歳時点で厚生年金に20年以上加入している人が、一定の要件を満たした配偶者がいるなどの要件を満たした場合に、65歳からもらう老齢厚生年金に上乗せされる年金版家族手当のことです。配偶者が65歳になるまでの期間もらうことができます。

配偶者加給年金をもらうためには、ほかにも以下の要件を満たす必要があります。
・配偶者が65歳未満であること
・配偶者の年収が850万円未満であること(所得が655万5000円未満)
・配偶者が被保険者期間20年以上の厚生・共済年金期間に基づく特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金を受け取る権利がない、または障害厚生年金を受けていない

相談者「山ちゃん」さんの妻は、厚生年金の加入期間が2年ありますが、ほとんど「山ちゃん」さんの扶養に入っているとのことですので、「山ちゃん」さんが65歳時点で、妻の年齢が65歳未満など要件を満たしていれば、「山ちゃん」さんが老齢厚生年金を受給するときに配偶者加給年金額が加算されるでしょう。

※年金プチ相談コーナーに取り上げてほしい質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/11/30まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます