Q:昭和37年8月生まれの嘱託社員の女性。年金をもらいながら働くなら、月収はいくらぐらいがベストでしょうか?
「昭和37年8月生まれの女性。今嘱託社員でフルタイムで働いています。そろそろ仕事をセーブしようかと考えていますが、年金をもらいながら働くとしたら、月収はいくらぐらいがベストでしょうか?」(あーさん)年金をもらいながら働きたい。月収はいくらぐらいがベスト?
A:給与等(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の基本月額の合計が50万円を超えないように働きましょう
相談者は年金をもらいながら働きたいとのこと。それならば、在職老齢年金の対象にならない程度の月収で働くのがいいのではないでしょうか。在職老齢年金とは、60歳以上の人が厚生年金に入りながら働いて収入を得て、かつ老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金をもらっている場合、老齢厚生年金の基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもの)と、総報酬月額相当額(※)の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。
※総報酬月額相当額とは、毎月の給与と手当など(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
在職老齢年金の対象にならないようにするためには、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えないようにする必要があります。
月収はいくらぐらいがベストかという質問には、相談者の年金額がわかりませんので、明確な月収額を示すことはできませんが、以下の計算式で月収の目安がわかります。
50万円(在職老齢年金の基準額)-老齢厚生年金の基本月額=総報酬月額相当額
ボーナスがなければ、「総報酬月額相当額」程度が月収の目安となります。在職老齢年金について不明点がある場合、より正確な計算をしてもらいたい場合は年金事務所などで相談してみましょう。
65歳になると本来支給の老齢厚生年金に加えて、老齢基礎年金を受け取ることができますが、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止の対象ではありません。つまり、老齢厚生年金のみが支給停止の対象になります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)